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朝までこれを少許も遺しおくべからず又その骨を一本も折べからず逾越節の諸の條例にしたがひて之を行ふべし
即ち二月の十四日の晩に之をおこなひ酵いれぬパンと苦菜をそへて之を食ふべし
然ど人その身潔くありまた征途にもあらずして逾越節を行ふことをせざる時はその人民の中より斷れん斯る人はその期におよびてヱホバの禮物を持きたらざるが故にその罪を任べきなり