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『この後また彼らの罪と不法とを思ひ出でざるべし』と言ひたまふ。
『「この日の後、われ彼らと立つる契約は是なり」と主いひ給ふ。また「わが律法をその心に置き、その念に銘さん」』と言ひ給ひて、
かかる赦ある上は、もはや罪のために献物をなす要なし。