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もと光榮ありし者も更に勝れる光榮に比ぶれば、光榮なき者となれり。
罪を定むる職もし光榮あらんには、まして義とする職は光榮に溢れざらんや。
もし消ゆべき者に光榮ありしならんには、まして永存ふるものに光榮なからんや。